SDGsについて学ぶ:⑭ 海の豊かさを守ろう

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🔄 最終更新日 2019年11月23日 by takara_semi

海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利⽤する

14.1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防⽌し、⼤幅に削減する。

14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の⽣態系に関する重⼤な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を⾏い、健全で⽣産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の⽣態系の回復のための取組を⾏う。

14.3 あらゆるレベルでの科学的協⼒の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最⼩限化し、対処する。

14.4 ⽔産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の⽣物学的特性によって定められる最⼤持続⽣産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣⾏を終了し、科学的な管理計画を実施する。

14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最⼤限⼊⼿可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。

14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助⾦交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能⼒や過剰漁獲につながる漁業補助⾦を禁⽌し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助⾦を撤廃し、同様の新たな補助⾦の導⼊を抑制する。

14.7 2030年までに、漁業、⽔産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、⼩島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利⽤による経済的便益を増⼤させる。

14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に⼩島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋⽣物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能⼒の向上、及び海洋技術の移転を⾏う。

14.b ⼩規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。

14.c 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利⽤のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利⽤を強化する。

>>15番目の課題「陸の豊かさも守ろう」についての記事

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takara_semi
著者紹介 旧帝大卒.自然科学/社会学/教育学/健康増進医学/工学/数学などの分野、および学際的な研究領域に興味があります.

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